ごあいさつ
FPの資格で金融資産運用をアドバイスを行う場合、投資顧問業との業際の問題が発生します。
たとえば、お客から有償で口頭、メールなどで株など有価証券の価値なので分析に基づいた投資判断を行った場合、投資顧問業者でなければ、3年以下の罰金、又は300万円以下の罰金またはこれらの併科の刑事罰が科せられます。
せっかく、FPの資格を取得し、顧客は資産運用の本格的なアドバイスを行おうとしても、一歩踏み込んだアドバイスを行う事は出来ません。
ところで「投資顧問業」といえばなんだか難しい資格に思えますが、投資顧問業の助言業務について言えば、個人でも法人でも出来ます。FPの資格取得のため
に費やした費用や時間からすれば、とても簡単なものですし、更に、FP資格のように会費などが不要であり、基本的には維持費はかからに上、登録番号が与えられますので信頼もアップします。

申請書は財務局のHPにサンプルがありますが、これだけでは何をしていいのか、また添付書類の記載もわらないのが普通で
はないでしょうか?
例えば、業務の内容及び方法として、「業務運営に関する基本原則」などあります。通常のFP業務の延長で行う場合、どう書いて良いのか面食らうのではないでしょうか?
以前、投資顧問業の役員を兼務した事もあり、さらに、私自身、CFP、FP技能士1級の資格も持っておりますので、FPの立場で許認可取得へのサービスが出来ます。
事務所では次のサービスを行います!
サービス内容
→ スムーズな書類作成ができます。 → 住所と本籍が違う方に便 利です。(*1) → 一生で一度の登録手続きが安心して勧められます。 → 忙 しい時間を無駄にしません。 → 登録後の変更届けなど継続サポートします。 (*1) お客様のご希望により取得します。 |
初回相談はこちらからお願いします。
| 初回相談で、許認可へ向けた選択肢や流れを整理してはいかがでしょうか。 基本的な出発点を初回無料相談で、確認しましょう。 事務所ではチェクリストをご用意してお待ちしております。 |
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